技適マークとは

世の中には、目に見えない多くの無線電波が飛び交っています。
電波は現代社会において重要な限られた資源のため、ルールに則って電波を使用しないと他人の通信を妨害するなどトラブルを起こす危険性があります。

そのため、電波を使用するための無線機を利用する際は基準に適合している物を選ぶ必要があるのですが、その判断基準となるのが「技適マーク」という物です。

技術基準適合認定、技適マークとは

国内で利用される電波を効率的に利用するために規定されているのが電波法です。

電波法や電気通信事業法に各々定められている、技術基準適合認定証明類似制度として電波法上の無線設備に対する技術基準適合証明という制度があります。
その基準に適合したことを証明するのが技適マークです。
国内で使用される通信網に接続される電気通信端末機器や電波を発信する無線設備のほとんどに必要とされるマークになります。

基準認証制度によって認証された無線設備には、技適マークと一緒に認証の内容に関する番号も併記する必要があります。
この技術基準適合証明は誰でも申請することができ、証明は総務大臣の登録を受けた登録証明機関が行います。
また、海外では相互承認制度により登録外国適合性評価機関が認証を行うことができます。

技適マークがついている機器であれば、無線機の免許申請手続きの省略や簡略化などの特例措置を受けることができます。

技適マークはどのような機器に必要?

技適マークは、総務省令で定める電気通信回線に接続する端末機器や特定無線設備に対して必要となります。

特定無線設備とは小規模な無線局に使用するための無線設備で、大きく3種類に区分されます。
コードレス電話や無線LAN、Bluetooth、ラジコンの操縦機などの小電力無線局、モバイルWi-Fi、スマホ・携帯電話端末やMCA無線移動機、それ以外の携帯電話の基地局や防災無線機、道路交通情報ビーコンなども対象です。

小電力無線局に分類される特定無線設備は、技適マークがあれば無線局の免許不要で使用が可能です。

技適マークのない機器を使用してしまうとどうなるの?

電波法では、技適マークのない特定無線設備を利用した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
電気通信事業法では接続事業者による個別検査を受けることになり、技術基準に合致してない場合は接続排除されることになります。

また、技適マークのない機器を利用して人命や財産に深く関わる警察、消防、列車、電気通信事業者無線などの重要な無線通信に妨害を与えた者は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金となります。

技適マークの有無が問題になるわけではなく、それを利用した利用者の責任となります。
その特定無線設備を販売した会社や製造した会社への罰則でありません。

つまり、利用者には特定無線設備を入手・使用する際に技適マークがついていることを確認する義務があるということです。
技適マークはスマホの内部等にも記載があります。海外製の無線設備やSIMフリー端末などは技適マークのついていない場合が多いので、購入する前によく確認するようにしましょう。